■新着情報■

 新型コロナウイルス感染症の感染症法における位置づけが、昨日(令和5年5月8日)を以て、5類感染症へ移行しました。

 このため本園においても、国が示す令和5年5月8日以降の基本的な感染対策の考え方に基づいて、本園の対応を以下の通りご案内しますので何卒よろしくお願い申し上げます。

 

1 新型コロナウイルス感染症において園児、職員が陽性となった場合

(1)出席停止期間:発症から5日間 経過し、かつ症状が軽快して丸1日を経過するまで。

   ※無症状の場合は、検査日を0日とします。

(2)注意事項 ①特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、「発症日を0日目上記※」として、5日間は外出を控えましょう。

   注意事項 ②:5日目に症状が続いている場合は、熱が下がり喉の痛みや咳、痰などの症状が軽快して丸一日が経過するまでは、外出を控えましょう。

   注意事項 ③:発症後10日間が経過するまでは、ウイルスが排出される可能性があることから、マスク着用など周りの方へうつさないための配慮をお願いいたします。

 

2 濃厚接触者の取り扱いについて(保育所内、家庭内共通)

 令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症陽性者の濃厚接触者として特定されることはありません。

 つきましては、濃厚接触者として法律に基づく外出の自粛などは求められません。

 

3 マスク着用についての対応(園児、保護者等、保育士等)

 園児【2歳未満児】:窒息や熱中症のリスクが高まるため、マスク着用を奨めることは出来ません。

 園児【2歳以上児】:マスク着用は求めません。

 保育士等:マスク着用は保育士等の個人の主体的判断を基本とします。

      ただし屋外で保育活動をおこなう場合は、屋内での活動に対して感染のリスクが低いことから、園児と同様に原則としてマスクを着用しません。

 保護者等:マスク着用は保護者等の個人の主体的判断を基本とします。

 そ の 他:保育所が感染対策上または事業場の理由により、今後、保育士等または保護者等に対してマスクの着用を求めることは許容されます。

 

4 その他(留意事項)

・極端な喉の痛みや高熱などの明らかな風邪症状がある場合は、登園の自粛へのご協力をお願いする場合があります。

 また、ご家庭内においては、引き続きお子さまの健康状態にご注意ください。 

(強制的な登園停止措置はおこないません)

・お子さまの手指等の衛生環境を継続するため、これまで同様「お手拭きタオル」の日々の持参をお願いいたします。

 

【文書】R05.05.08新型コロナ5類移行後の対応について(ご案内).pdf (0.4MB)

 

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